携帯電話に高速で効果の高いメール配信は、
さぶみっと!携帯メール配信で決まり!
同じ内容でも伝え方次第で、ウケがいい
さぶみっと!携帯メール配信の利用規約になります。
第一条 用語の定義 |
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さぶみっと!携帯メール配信とは株式会社イーエージェンシー(以下「甲」という)が運営する各種サーバーを利用して、甲と契約した個人または法人、団体(以下「乙」という)が保持する又は収集する電子メールアドレスを含む顧客の情報(以下「顧客リスト」という)に対し電子メールで情報を発信可能とする甲のサービスをいう(以下「本サービス」という)。
第二条 契約の成立 |
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甲が運営するウェブサイト上の申込みページから本サービスに申込みを行い、甲がその申込を承諾することで契約の成立とする。また、乙は甲が指定する書面により、申し込みを行った場合も契約が成立するものとする。
第三条 サービスの利用目的 |
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乙は本サービスを商用目的で利用することができる。 但し、乙が本サービスを利用して本サービスと同様の、若しくは類似のサービスを第三者に提供することはできない。
第四条 本契約の適用 |
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1. 本契約は、本サービス利用に関する、甲乙間の一切の関係に適用する。
2. 乙は、本サービスを通じて発信する内容に関しては、本契約の他、インターネットの利用上のモラルを遵守し、甲が必要に応じて行う指導に従うこととする。
3. 甲は、乙に対して電子メールにて通知または本サービスのホームページ上で告知することにより、本契約を適宜変更できるものとする。
第五条 禁止行為 |
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1. 甲は、乙が本サービスを利用して電子メールに掲載される情報を発信し、当該情報が以下のいずれかに該当した場合は、乙に事前の連絡、通知をすることなく本サービスの利用を中止することができるものとする。
(1)アダルトコンテンツなど、公序良俗に反する情報
(2)特定人物、特定組織等への中傷を行う情報
(3)知的所有権の侵害を行っている恐れのある情報
(4)経済の安全性、信頼性を損なう恐れのある情報 (詐欺、のみ行為、ねずみ講等)
(5)反社会的行為に結びつく恐れのある情報
(6)個人の尊厳等を傷つける恐れのある情報
(7)人権侵害の恐れのある情報
(8)個人のプライバシーの侵害、及びそれを幇助する恐れのある情報
(9)その他、甲が不適切と判断する情報
2. 本サービスは、本人の承諾を得ていない顧客リストを用いて情報を発信することはできない。
3. 甲は、乙が前項および前項各号の一つに該当することが判明した場合は、乙に通知することなしに、サーバー上の乙の情報を削除し、本サービスの提供を拒絶、中止することができる。
第六条 本サービスのシステム保守について |
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本サービスを提供するためのシステムは、原則として甲が「1日24時間・365日」運用するものとする。 但し、システムまたは関連設備の修繕保守、故障等、止むを得ない事由による運用停止はこの限りではない。これらの場合、甲は乙に対して可能な限り事前通告を行うが、天災、突発事故、故障等の場合は通告を省略することができるものとする。以上の事由によって本サービスに一時的な中断、遅延等が発生しても、 甲は一切責任を負わないものとする。
第七条 利用料金と支払方法 |
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1. 乙は、本サービス利用に関し、甲が別途定める初期利用料金、月額運用料金を甲の指定する方法により支払う。
2. 本サービスに関する利用料金の計算は、下記のとおりとする。
(専用プラン)
本サービスの利用料金の計算にあたっては、サービス利用開始日を含む月を初期契約期間とし、その翌月から6ヶ月間を月額契約期間とする。
(共有プラン)
本サービスの利用料金の計算にあたっては、サービス利用開始日を含む月を初期契約期間とし、その翌月から3ヶ月間を月額契約期間とする。
3. 利用料金の支払は、下記の通りとする。
利用料金の支払いは、前払いとする。乙は、契約日から2週間以内に初期利用料金を、また契約月の月初から2週間以内に月額利用料金を、甲指定の銀行口座に入金する。入金に際して発生する手数料は全て乙の負担とする。
4. 甲は、1ヶ月前の告知をもって月額運用費の改定を行うことができるものとする。
第八条 利用料金の変更 |
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1. 甲が別途定めるサービスコースの制限を乙が越えた場合は、その次月から利用料金が変更するものとする。
2. 甲が別途定めるサービスコースの制限を乙が下回った場合は、下位コースへの利用料金の変更は行わないものとする。
3. 甲は乙に対し、前契約時に乙が支払った料金と上記コースに移行した後の差額料金を、次回契約時に請求する。乙が、本サービスの解約を申し出た場合も、甲は契約終了時までの料金差額を、乙に対して請求するものとする。
4. 乙は、乙が支払うべき利用料金その他の債務について支払期日後30日を経過しても甲に対して支払いがない場合、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算した金額を、延滞料金として甲が指定する期日までに支払うものとする。
5. 延滞料金の支払いについては、甲が指定する方法により支払うものとする。
第九条 著作権等の無体財産権及び肖像権 |
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1. 乙が発信する情報によって創作した著作物・創作物等は、乙を当該著作物・創作物の著作者・作者または肖像権者であるとみなす。
2. 第三者との契約または第三者が著作権などの無体財産権、肖像権を有するとの理由により公表・複製または改変等が禁じられている著作物・創作物の公表並びに複製、改変、翻案または翻訳等の権利侵害行為があった場合、当該責任は乙に帰属する。
第十条 甲の免責 |
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1. 本サービスを通じて乙が発信した情報が第三者や他の契約者に損害を与えた場合は、乙は自己の責任と費用において当該責任事項を解決し、甲に損害を与えないものとする。
2. 甲は、管理ページで管理される顧客データの全体バックアップを、1日に1回行うものとする。甲が本サービスにおいて管理・運用するサーバーに何らかの障害が発生し顧客リストが紛失した場合は、甲はバックアップのデータを速やかに自己負担で回復するものとする。但し、障害発生から最も近いバックアップまでの期間に加わった或いは加えられた顧客リストの紛失については、甲は乙に対し一切の責任を負わないものとする。
3. 甲は、第六条におけるシステム保守において、システムの移行や障害対応等の止むを得ない場合に限り、乙のデータをコピーし、利用することがある。この時発生し得る一切の障害免責に関しては、当条各項に準ずる。
4. 甲は、本サービスを通じて顧客リストに配信された電子メールが、当該顧客に到達することを保証しない。
5. 甲は、次のいずれかが発生した場合、乙に対して一切責任を負わないものとする。
○本サービスの変更、中断、中止もしくは廃止。
○本サービスにより送信される電子メールの延着、未達、流失、消失、改ざん、文字化け等。
○甲指定のサーバーに保存・管理されている顧客リストその他の各種データの消失、流出、改ざん、文字化け等。
○本サービスに関連してユーザー、二次利用者および第三者に発生した一切の損害。
第十一条 秘密保持義務について |
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甲および乙は、本契約の締結、履行および本件の実施に伴い知り得た相手方の情報を秘密として保持するものとする。 本条の規定は本契約終了後も6ヵ月間効力を有するものとする。
第十二条 顧客リスト保持について |
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甲が管理する乙の顧客リストについては、以下の事情がない限り乙の承認なく、第三者に開示・提供しないものとする。
○法令に基づき裁判所その他の司法機関および行政機関から開示を要求された場合。
○第三者の権利、財産、信用等を保護する必要があると甲が判断した場合。
○第三者から甲に対する苦情、問い合わせ等により、甲が迷惑しまたは損害を被る、或いはその恐れがある場合。
第十三条 損害賠償 |
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甲または乙が、本契約に定める義務を履行しなかった場合は、本契約の他の条項により免責される場合を除き、不履行により相手方が受けた損害を賠償する義務がある。
第十四条 最低利用期間 |
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(専用プラン)
本サービスの最低利用期間は利用可能日を含む月、及び利用可能日の翌月より6ヶ月間とする。 なお、乙が最低利用期間終了の1ヶ月前までに、甲にWEB上または書面にて本サービスの解約を通知しない場合は、本サービスの契約期間は自動的に6ヶ月間延長するものとする。
(共有プラン)
本サービスの最低利用期間は利用可能日を含む月、及び、利用可能日の翌月より3ヶ月間とする。 なお乙が最低利用期間終了の1ヶ月前までに、甲にWEB上または書面によって本サービスの解約を通知しない場合は、本サービスの契約期間は自動的に3ヶ月間延長するものとする。
第十五条 乙の本サービス解約 |
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1. 乙が本サービスを第十四条で定める期間以前に解約する場合は、自署捺印した書面又はWeb上での解除申請を必要とする。
2. 利用契約期間内に解約する場合、利用契約期間終了時までに発生する料金・費用は一切払い戻しをしない。
第十六条 甲の本サービス解約 |
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1. 甲は、停止の1ヶ月前までに乙に書面で届け出ることによって、本サービスを解約することができる。
2. 乙が次の各号の一つに該当する場合、甲は事前の通知なく、直ちにサービスを解約することができる。
(1) 本サービス利用開始後、第五条に該当する情報が存在すると判明した場合
(2) 本サービスにおいて、利用される顧客リストのうち、宛先に届かず未達となる割合が、別途規定する割合を2回以上超えた場合
(3) 本サービス料金の支払が滞った場合
(4) 乙が監督官庁から営業取り消し、停止などの処分を受け、情報の発信をすることができなくなった場合
3. 前項の事由により解約する場合、乙が既に支払った料金は一切払い戻ししない。
4. 第十五条及び本条各項に基いて解約する場合、別途規定される場合を除き、甲乙ともに解約にもとづく損害賠償を行わないものとする。
第十七条 商標権等 |
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乙は、事前に書面による甲の承認を受けることにより、商品販売促進等の目的のために本サービスの名称・甲の商号、商標・サービスマーク等の無体財産権を使用できる。但し、使用の際には、甲の権利であることを明示しなければならない。
第十八条 届出義務 |
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1. 乙は、本サービスの申込内容に変更が生じた場合は、速やかに甲に届け出るものとする。
2. 乙が前項の届出を怠ったために、甲の通知または送付された書類が延着し、または到達しなかった場合は、通常の到達日時に到達したものとみなす。
第十九条 債権譲渡権 |
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本サービスに関して発生した債権及び契約上の地位は、譲渡することができない。但し、相手方が同意した場合はこの限りでない。
第二十条 合意管轄 |
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本サービスの利用に関する訴訟は、東京地方裁判所を専属合意裁判所とする。
第二十一条 準拠法 |
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本サービスの利用に関する問題は、日本法を準拠法とする 。
第二十二条 協議義務 |
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本サービスの利用に関して、本契約が甲の指導により解決できない問題が生じた場合には、甲乙間で誠意をもって協議し、これを解決するものとする。
上記、利用規約に反して利用された場合には、登録内容の抹消・登録者名の公開に踏み切る事もあります。
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